行政庁の違法又は不当な処分等に関し、不服を申し立てることができる制度(行政不服審査制度)が見直され、4月1日から施行されます。町でも関係条例の整備等を行いましたので、主な内容についてお知らせします。
1 審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入
審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与していない職員が審理員として審理手続を行います。また、裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者から成る第三者機関(紫波町行政不服審査会)が裁決の妥当性を チェックします。
2 審理手続の充実等
不服申立ての種類が審査請求に一元化されるとともに、審査請求人が適切な主張・反論を行うことができるよう、手続が充実・拡大されました。
3 審査請求期間の延長
審査請求をすることができる期間(審査請求期間)が60日から3カ月に延長されました。
法律や制度の詳細については、総務省のホームページにも掲載されております。
総務省ホームページ
行政不服審査制度リーフレット
問合せ:総務課 総務秘書室 672-2111(内線2340)
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